風営法に関する許可・届出の早見/まとめ
私の実家は『大衆酒場』と『スナック』を経営しておりました。私自身は大学卒業後会社員となりましたが、大学時代には手伝うために「食品衛生責任者」の資格、のちに「調理師」免許をとりました。行政書士となった今では飲食店許可や深夜種類提供の届出などの申請業務をメインに行いたいと考えています。
今回は風営法に関する許可・届出の簡単なまとめをご案内いたします。
1.居酒屋・バーを深夜0時以降も営業したい場合
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。
許可ではなく届出なので、書類を提出すれば営業を始められます。
ただし、新規で開業する場合は飲食店営業許可申請などを同時に進めなければなりません。
2.キャバクラやスナックなど、接待を伴うお店を開業する場合
「風俗営業許可(1号営業)」が必要です。
接待行為があると必ず許可が必要で、審査におよそ55日かかります。
3.ナイトクラブなどで、0時以降もダンスをさせたい場合
「特定遊興飲食店営業許可」が必要です。
深夜のダンス営業は規制が厳しく、通常の風営許可では営業できません。
4.パチンコ店を経営する場合
「風俗営業許可(4号営業)」が必要です。
5.マージャン店を開業する場合
「風俗営業許可(4号営業)」が必要です。
6.ゲームセンター等を開業する場合
「風俗営業許可(5号営業)」が必要です。
7.ダイニングバーで接待もし、さらに深夜営業もしたい場合
「風俗営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の両方が必要です。
まとめ
- 接待行為がある場合は必ず「風俗営業許可」
- 深夜0時以降に営業する場合は「深夜営業届出」や「特定遊興飲食店許可」
が必要になる、というルールです。
飲食店営業許可・風営法に関する許可/届出についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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